自分でする確定申告。

確定申告ってなに?

年末が近づいてくると気になるのが、「年末調整」と「確定申告」ですね。
納税は日本国民の義務です。

1年間(1月1日~12月31日)の「所得」とそれに見合う「所得税額」を計算し、そこから算出された税額をおさめる手続きをすることを、確定申告といいます。

また、給与所得の方はお給料から月々税金が天引きされていて、もしも払い過ぎている場合は「年末調整」として精算され、払い過ぎた分がかえってきます。

一方、自営業やネットビジネスに携わっている方々は個人事業主になるため、納める税額戻される税額を自分で計算して申告しなければなりません。
これが、確定申告です。

前年分の確定申告によって3月(引き落としの場合は4月)に税を納めますが、その前年分の確定申告を元に本年分を予定納税として納める場合があります。
そして、翌年の確定申告によって税額が決まり、納め過ぎた場合は還付されますし、足りない分は改めて納めることになります。
そのため、確定申告で1年間で得た収入に対する正しい所得税額を計算し、払いすぎた分は、しっかり返してもらうことも必要です。

これは、れっきとした国民の権利です。

損をしないよう、しっかり収支を算出いたしましょう!

確定申告をした方がいい人

では、どんな人が確定申告をするのでしょう?

【確定申告をする必要がある人】
ネットビジネスを専業で取り組まれていて、所得(収入-経費)が1年間に38万円以上ある人。
また、副業でネットビジネスに取り組まれていて、ネットビジネスでの所得が1年間に20万円以上の人。

【確定申告をした方がいい人】
収入から源泉所得税がひかれている人。
1年間の所得をトータルすると、経費が計算されていないため、源泉所得税を払い過ぎている場合があり、お金が戻ってくる可能性があります。

【確定申告の必要がない人】
ネットビジネスに取り組まれてても収入がなかった人。
所得が1年間に38万円未満で、家族の扶養に入っている人。

確定申告の手順・やり方

次に、確定申告ってどうすればいいの?

1.領収書をそろえましょう
1年間の領収書や保険・国民年金などの控除証明書・主宰会社から発行される支払調書などをまとめます。

2.確定申告書類をもらいましょう
税務署で「確定申告書様式B」と「収支内訳書」をもらいます。
書類は、税務署に出向くか、郵送で受け取ることも出来ます。
また、国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」でデータを入力し、プリントアウトすることも出来ます。
前年に確定申告をしている場合は、黙っていても(笑)通常は税務署から書類が送られてきます。

3.確定申告書を作成しましょう
収入・経費・所得控除などを記入して、納税額を算出します。
申告書類と一緒に「所得税の確定申告の手引」ももらえるので、それを参考にしながら、記入していきましょう。

4.確定申告書を提出しましょう
例年、3月15日までに税務署に書類を提出し、納税します。
書類は郵送でも提出出来ます。

どこまでが経費?

さて、さらに踏み込んで、どこからどこまでが「経費」になるのでしょう?

「経費」とはビジネス活動を行っていく上で必要なお金・かかったお金のことです。

経費は収入の何%まで~という決まりはありませんが、あまり経費をかけ過ぎると、それなりの所得がないという理由で高額なローンが組めなかったり、税務署から疑問を持たれチェックが入りかねません。

それに、あまり経費がかかりすぎていては、実際問題ビジネスとして生計を立てていけません。

日頃から収入と経費とのバランスを把握しながら、ビジネスを行うことが大切です。

さて、経費として計上出来る科目ですが、申告書にあらかじめ記載されている科目以外でも、例えば下記のような必要経費を加えることが出来ます。

『見本品費』・・・サンプルを配るために購入した商品にかかった費用
『研修費』・・・セミナー・勉強会などに参加した費用
『新聞図書費』・・・勉強のために購入した雑誌や書籍などにかかった経費

具体的にネットビジネスでかかる経費として考えられるのは、
家賃・駐車場代 → 『地代家賃』
プライベートと共用している場合は、仕事として使っている割合を経費として計上出来ます。※

車の修理費 → 『修繕費』
車を仕事として使っている割合を経費に入れられます。

セミナー参加費 → 『研修費』
セミナーやコンベンションに参加するための費用は「研修費」として経費として計上出来ます。

宿泊代・交通費 → 『旅費交通費』
ホテル代や新幹線代などはもちろん、領収書が発生しない電車代・タクシー代なども日にちや金額をメモしておけば経費として認められます。

雑誌・書籍・新聞代 → 『新聞図書費』
ビジネスの勉強に必要だった新聞・雑誌。書籍は「新聞図書費」として経費に計上出来ます。

喫茶代 → 『会議費』
ミーティングを兼ねたビジネス中の相手とのお茶代などは経費に計上出来ます。

祝儀・香典 → 『接待交際費』
ビジネスパートナーや取引先の相手などへのお祝い・香典なども、常識の範囲内で経費として計上出来ます。
領収書が発生しないため、日にちや金額をメモしておきましょう。

携帯電話料金・電話料金 → 『通信費』
プライベートで共用している場合は、仕事として使っている割合を経費として計上出来ます。※

水道・ガス・電気代 → 『水道光熱費』
自宅兼事務所としている場合は、仕事として使っている割合を経費として計上出来ます。※

お中元・お歳暮 → 『接待交際費』
ビジネスパートナーや取引先の相手などへの贈り物は 常識の範囲内で経費として計上出来ます。

はがき・切手代 → 『通信費』
ビジネスパートナーや取引先の相手などへの年賀状・暑中見舞い・挨拶状などは「通信費」として経費に計上出来ます。
ただし、私用とはわけます。

衣装代 → 『消耗品費』
ビジネスとしてどうしても必要な衣服であれば経費として計上出来ます。
ただし、転売価値の高い宝石などは認められにくいです。

インターネット代 → 『通信費』
プライベートと共用している場合は、仕事として使っている割合を経費として計上出来ます。※

ドメイン管理・サーバーレンタル代など → 『通信費』
活動用のサイトを独自ドメインやレンタルサーバーを用いて運営している場合は、「通信費」として経費に計上出来ます。

リードメール・メルマガなどの宣伝 → 『広告宣伝費』
インターネット上で宣伝活動をした場合は、「宣伝費」として経費に計上出来ます。

※ プライベートと共用している場合
事務所を持たずに、自宅兼事務所としてネットビジネスをしている場合、専業でしている場合と、副業でしている場合とでは当然、割合が違ってきます。

『個人事業主の場合、1日24時間のうち8時間を労働と考え、かかる費用の1/3を職務上の経費と出来る』と、以前、お世話になった税理士さんに教えていただきました。

まとめ

ネットビジネスからの収入は、最初はお小遣い帳の感覚で記帳をはじめると、確定申告の作業が楽になると想います。
日頃から少し意識して、確定申告が大変にならないようにしましょう!

わからないことは、管轄の税務署に問い合わせをすれば丁寧に教えていただけます。

しっかり確定申告をして、胸をはってネットビジネスに取り組みましょう!

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